社会福祉法人の経営の原則
社会福祉法人の経営の原則
社会福祉法人は、社会福祉事業の主な担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求められている。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(経営の原則)
第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。