「社会福祉法人」という名称の保護
「社会福祉法人」という名称の保護
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立される特別な法人であるため、社会福祉法人以外の者は、名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてならないと法律に規定されている。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(名称)
第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立される特別な法人であるため、社会福祉法人以外の者は、名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてならないと法律に規定されている。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(名称)
第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。