福祉有償運送の対価の考え方


福祉有償運送の対価の考え方

福祉有償運送の対価の考え方として、①収受する対価は当該地域におけるタクシーの上限運賃のおおむね1/2の範囲内、②複数乗車の場合は、旅客一人ずつから収受する対価の合計額が同一距離又は時間を運行した場合のタクシー運賃の1/2の範囲内、とされている。

自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて (平成18年9月15日国自旅第144号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)

(3)対価の設定に当たっての考え方
旅客から収受する対価は、法第79条の8及び施行規則第51条の15の規定に基づき、以下に掲げる考え方に従って定めるものとする。
① 旅客から収受する対価の水準
旅客から収受しようとする対価は、施行規則第51条の15において、実費の範囲内であると認められること、営利を目的としていると認められない妥当な範囲内であることなどが求められており、具体的には、次のイ.からホ.に掲げる基準を目安とするものとする。
イ.運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃(ハイヤー運賃を除く。)の概ね1/2の範囲内であること。ただし、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える運送の対価を設定することも可能である。
ロ.運送の対価以外の対価にあっては、実費の範囲内であること。
ハ.均一制など定額制による運送の対価において、近距離利用者の負担が過重となるなど、利用者間の公平を失するような対価の設定となっていないと認められること。
ニ.運送の対価を距離制又は時間制で定める場合であって、車庫(事務所の車庫を含む。)を出発した時点からの走行距離を基に対価を算定しようとする場合にあっては、当該同一旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して、当該対価が概ね1/2の範囲内であると認められること。ただし、当該対価を適用する場合には、迎車回送料金を併せて徴収してはならない。なお、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える対価を設定することも可能である。
ホ.交通空白地有償運送に係る対価を定める場合であって、上記イ.からニ.までの規定によりがたい場合は、当該地域又は近隣の一般乗合旅客自動車運送事業の運賃・料金を参考として対価を定めることができる。
(注1)登録後の実績に基づき、平均実車キロを算出することができる申請者にあっては、当該平均実車キロを乗車した場合のタクシーの上限運賃を基準として、上記イ.ハ.ニ.の考え方を適用することができる。
(注2)運送の対価以外の名目で、実質的に運送サービスの対価を収受することにより、運送の対価の水準を名目的に上記イ.に合致する水準に抑制するなどの操作は認められない。
② 対価の適用方法
イ.時間制及び距離制の双方を定めることは差し支えないが、それぞれの適用方法について明確に基準が設けられており、運送を利用しようとする際に予め旅客に対して適用する対価の説明がなされる必要がある。
ロ.福祉有償運送に係る運送の対価にあっては、1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する場合の対価を定めるものである。このため、ハ.に規定する複数乗車(1回の運行で複数の利用者を運送する場合であって、旅客1人ずつから対価を収受する場合をいう。以下同じ。)の対価を定めることができる場合を除き、旅客数に応じた運送の対価を収受することはできないものであること。
ハ.福祉有償運送における複数乗車の対価を定める場合には、旅客1人ずつから収受する対価が明確に定められており、かつ、当該自動車の乗車定員を最大限利用した場合における対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシー運賃の額と比較して概ね1/2の範囲内にあると認められるか、又は平均乗車人員が算出できる場合には、平均乗車人員で運行した場合の対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシー運賃の額と比較して概ね1/2の範囲内にあると認められるか、いずれかの方法により判断することができる。なお、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える対価を設定することも可能である。
ニ.運送の対価以外の対価を利用者に求める場合は、旅客が利用した設備又は提供された役務の種類ごとに金額を明記すること。
(4)タクシーの半額等、必要以上に価格の安いことを煽って会員等の募集を行ってはならないこと。