福祉有償運送の対価の設定方法
福祉有償運送の対価の設定方法
福祉有償運送の対価の設定方法としては、①距離制、②時間制、③定額制の3種類がある。運送の対価以外の対価については、その額及び適用基準を明確に定めることが必要だが、入会金、年会費、月会費等の名目で団体の活動の維持・運営に当てられる会費等は対価に含まない。
自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて (平成18年9月15日国自旅第144号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)
2.区域を定めて行う自家用有償旅客運送に係る対価の基準等について
(2)対価の設定方法
① 運送の対価
運送の対価は、原則として、次のイ.ロ.ハ.の中から選択するものとする。
ただし、これらのいずれにもより難い場合にあっては、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、地域の実情に応じた運送の対価の設定を行うことができるものとする。
イ.距離制
原則として、旅客の乗車した地点から降車した地点までの走行距離に応じて対価を設定するものであって、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの。
ロ.時間制
旅客を運送するため旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでに要した時間により運送の対価を定めるものであって、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定めるもの。
ハ.定額制
旅客の運送に要した時間及び距離によらず1回の利用ごとに対価を定めるもの又は予め利用者の利用区間ごとの対価の額を定めるもの。
② 運送の対価以外の対価
運送の対価以外の対価を設定する場合には、それぞれの対価の額及びそれを適用する場合の基準を明確に定めるものとする。
(注)会員となるときの入会金、年会費、月会費その他の名目で徴収され、専ら団体の活動の維持・運営に当てられる会費等は、原則としてここでの対価には含めない。