福祉有償運送における対価の告知義務


福祉有償運送における対価の告知義務

福祉有償運送の対価は、事務所及び車内に掲示し、または旅客に対しあらかじめ書面を提示するなどして説明する必要がある。対価を変更するときも同様である。

道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(旅客から収受する対価の公示等)
第七十九条の八 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 (略)

道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(旅客から収受する対価の公示等)
第五十一条の十四 自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。