福祉有償運送の登録申請
福祉有償運送の登録申請
福祉有償運送を行うには運輸支局への登録を必要とする。その申請書には、名称、住所、代表者、運送の種別、運送の区域、配置車両数、運送する旅客の範囲を記載することが必要となる。
また、申請書には運行の管理体制、運営協議会の合意等の添付書類が必要である。
道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)
(登録の申請)
第七十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。)
三 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
四 運送しようとする旅客の範囲
五 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(有償運送の許可申請)
第五十条 法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 運送需要者
三 運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
四 運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
五 有償運送を必要とする理由
(自家用有償旅客運送の種別)
第五十一条 法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。
一 交通空白地有償運送
二 福祉有償運送
(申請書の記載事項)
第五十一条の二 法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 路線又は運送の区域
二 事務所の名称及び位置
三 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
(法第七十九条の二第一項第五号の事項)
第五十一条の二の二 (略)
(申請書に添付する書類)
第五十一条の三 法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
二 路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、路線図
三 法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
四 地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会(以下「地域公共交通会議等」という。)において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)
五 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
六 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
七 福祉自動車(第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類
八 第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
九 第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
十 第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
十一 第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十二 特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿