福祉有償運送に係る運輸支局への報告義務


福祉有償運送に係る運輸支局への報告義務

福祉有償運送の登録を受けた事業者は、運輸支局に輸送実績報告(年1回)、事故報告(その都度)を行わなければならない。
道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(事故の報告)
第七十九条の十  自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(報告、検査及び調査)
第九十四条  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。
2~8 (略)

旅客自動車運送事業等報告規則 (昭和39年3月31日運輸省令第21号)

(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
第二条の二 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。
2 前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。
(報告書の経由)
第四条 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。