福祉有償運送の対価の基準
福祉有償運送の対価の基準
福祉有償運送の対価は、①燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内、②合理的な方法により定められ旅客にとって明確、③営利目的と認められない範囲内かつ運営協議会の合意がある、が基準となる。道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)
(旅客から収受する対価の公示等)
第七十九条の八 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(旅客から収受する対価の基準)
第五十一条の十五 法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
一 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
二 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。
三 当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。