福祉有償運送の損害賠償措置
福祉有償運送の損害賠償措置
福祉有償運送に係る損害賠償措置として、事業者には対人8千万円、対物2百万円以上の任意保険への加入義務がある。道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)
(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第七十九条の九 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 (略)
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(損害を賠償するための措置)
第五十一条の二十六 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示 (平成18年9月29日国土交通省告示第1171号)
イ 自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき八千万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
ロ 自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該自家用有償旅客運送自動車を除く。)の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき二百万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。