福祉有償運送の事故・苦情処理体制等の整備


福祉有償運送の事故・苦情処理体制等の整備

福祉有償運送の事業者は、輸送の安全と利用者の利便を確保するため、事故対応の責任者、苦情処理の担当者の選任等の管理体制を整備しなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(事故の対応に係る責任者の選任等)
第五十一条の二十五 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策

(苦情処理)
第五十一条の三十 自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2 自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
一 苦情の内容
二 原因究明の結果
三 苦情に対する弁明の内容
四 改善措置
五 苦情処理を担当した者