福祉有償運送の車内掲示
福祉有償運送の車内掲示
福祉有償運送車両には、運送者名称、運転者氏名等の事項を掲示しなければならない。道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(運転者台帳及び運転者証)
第五十一条の二十三 (略)
2 (略)
3 自家用有償旅客運送を行う特定非営利活動法人等は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 自家用有償旅客運送者の名称
三 運転者の氏名
四 運転免許証の有効期限
五 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項