福祉有償運送の車両表示の実施


福祉有償運送の車両表示の実施

福祉有償運送を行うときは、①名称、②「有償運送車両」の文字、③登録番号を車両に表示するとともに、登録証の写しを車両に備えて置く必要がある。

道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第七十九条の九  自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 (略)

道路運送法施行規則
(昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
第五十一条の二十七 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
一 名称
二 「有償運送車両」の文字
三 登録番号
2 前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
一 横書きであること。
二 各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
3 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。