福祉有償運送に係る記録の整備
福祉有償運送に係る記録の整備
福祉有償運送の事業者は、①乗務記録、②運転者台帳、③乗務員証、④事故記録、⑤会員名簿、⑦苦情処理簿のような安全運転のための確認等の実施記録を作成しておかなければならない。福祉有償運送の事業者は、①乗務記録、②運転者台帳、③乗務員証、④事故記録、⑤会員名簿、⑦苦情処理簿のような安全運転のための確認等の実施記録を作成しておかなければならない。
道路運送法施行規則
(昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
第五十一条の二十二 自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 道路交通法第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
(運転者台帳及び運転者証)
第五十一条の二十三 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 自家用有償旅客運送者の名称
三 自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
四 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
五 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
3 自家用有償旅客運送を行う特定非営利活動法人等は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 自家用有償旅客運送者の名称
三 運転者の氏名
四 運転免許証の有効期限
五 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
(事故の対応に係る責任者の選任等)
第五十一条の二十五 (略)
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
(旅客の名簿)
第五十一条の二十九 福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
一 氏名
二 住所
三 運送を必要とする理由
四 その他必要な事項
(苦情処理)
第五十一条の三十 (略)
2 自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
一 苦情の内容
二 原因究明の結果
三 苦情に対する弁明の内容
四 改善措置
五 苦情処理を担当した者