福祉有償運送でセダン等の運転が認められる場合
福祉有償運送でセダン等の運転が認められる場合
福祉車両以外のセダン等により福祉有償運送を行う場合は、通常の運転者の要件に加え、さらに次の要件のいずれかを備えた者が運転するか、又は乗務する必要がある。①介護福祉士
②大臣認定講習(セダン等運転者講習)の受講者
③ケア輸送サービス従事者研修修了者
④県又は県が指定する者が行う介護員養成研修、又は居宅介護の提供者として厚労大臣が定めた研修を修了し、証明のある者
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
第五十一条の十六 (略) 2 (略)
3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。
一 社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。
二 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
三 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
4~6 (略)