福祉有償運送の運転者の要件


福祉有償運送の運転者の要件

福祉有償運送の運転者については、①2種免許が有効な者、②1種免許が2年間停止のない者で大臣認定講習(福祉運転者講習)の受講者又はケア輸送サービス従事者研修の修了者であることを要件とする。
また、運転者が人身事故等を引き起こした場合には適性診断を受診させなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
第五十一条の十六 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止されていない者であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
一 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
二 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。
3~6 (略)