福祉有償運送の区域
福祉有償運送の区域
福祉有償運送の区域は、原則として市町村を単位とする。したがって、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることが必要である。道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(運送の区域)
第五十一条の四 法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
2 自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。