福祉有償運送の旅客の範囲
福祉有償運送の旅客の範囲
福祉有償運送で扱う旅客の範囲は、「単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、法人等の旅客会員に該当する一定の範囲の者及びその付添人」に限られる。類型的には次のとおりとなる。
- 身体障害者法第4条に規定する身体障害者
- 介護保険法に第19条第1項に規定する要介護認定者
- 介護保険法に第19条第2項に規定する要支援認定者
- その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害、自閉症、学習障害等その他の障害を有する者
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(自家用有償旅客運送)
第四十九条 法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三 特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であつて第五十一条の二十五の名簿に記載されている者及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
イ 身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者
ロ 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者
ハ 介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者
ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者