手話奉仕員養成研修事業


手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員養成研修事業については、地域生活支援事業実施要綱に次のとおり定めがある。
○地域生活支援事業の実施について (平成18年8月1日障発第0801002号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(別記8) 手話奉仕員養成研修事業
1 目的
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
2 事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。
3 対象者
実施主体が適当と認めた者
4 留意事項
(1)平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。
(2)養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。なお、活動ができなくなった手話奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。