移動支援事業は第二種社会福祉事業に該当するか


移動支援事業は第二種社会福祉事業に該当するか

移動支援事業は社会福祉法にいう「第二種社会福祉事業」に該当し、都道府県知事への届出の義務がある。届出については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にも別途規定がある。
社会福祉法 (昭和26年3月29日法律第45号)
(定義)
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
1・2 (略)
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一~四 (略)
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法
に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 (以下略)
(第二種社会福祉事業)
第六十九条  国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。