移動支援事業の開始
移動支援事業の開始
移動支援事業は、都道府県知事に届け出てこれを行うことができる旨、法律に規定がある。事業の変更、廃止も同様に届出を要する。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号)
(事業の開始等)
第七十九条 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 障害福祉サービス事業
二 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
三 移動支援事業
四 地域活動支援センターを経営する事業
五 福祉ホームを経営する事業
2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
3 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。