移動支援事業の目的及び内容


移動支援事業の目的及び内容

移動事業の目的及び内容等については、地域生活支援事業実施要綱に次のとおり定めがある。
○地域生活支援事業の実施について (平成18年8月1日障発第0801002号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(別記9) 移動支援事業
1 目的
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
2 事業内容
(1) 実施内容
移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
(2) 実施方法
各市町村の判断により地域の特性や個々の利用者の状況やニーズに応じた柔軟な形態で実施すること。なお、具体的には以下の利用形態が想定される。
ア 個別支援型
個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
イ グループ支援型
(ア) 複数の障害者等への同時支援
(イ) 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
ウ 車両移送型
(ア) 福祉バス等車両の巡回による送迎支援
(イ) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援
(3) 対象者
障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。
(4) サービスを提供する者
サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。
3 留意事項
(1) 指定事業者への事業の委託
サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、
・ 法における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者
・ これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者
などを活用した事業委託に努めること。
また、市町村が作成した委託事業者リストから利用者が事業者を選択できるような仕組みとすることが適当であること。
(2) 突発的ニーズへの対応
急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行うこと。
(3) サービス提供者については、平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等について」を活用するなど、その資質の向上に努めること。
また、利用者の利便性を考慮し、他の市町村への外出等に支障を生じないよう配慮するとともに、代筆、代読等障害種別に配慮したサービス提供に努めること。