移動支援事業の根拠
移動支援事業の根拠
移動支援事業は、市町村が行う地域生活支援事業の一つとして法律に定めがある。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号)
(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一~七 (略)
八 移動支援事業
2~3 (略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号)
(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一~七 (略)
八 移動支援事業
2~3 (略)