障害者相談支援事業の委託と自立支援協議会
障害者相談支援事業の委託と自立支援協議会
市町村が障害者相談支援事業を委託する場合においては、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、自立支援協議会において事業評価を行う等の措置を講じることが適当とされている。○地域生活支援事業の実施について (平成18年8月1日障発第0801002号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
別紙1 地域生活支援事業実施要綱
(別記3)相談支援事業
【別添1】障害者相談支援事業
(注1) 指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託する場合においては、事業運営の中立性・公平性を確保する観点から、市町村が設置する自立支援協議会において、委託事業者の事業計画等について、事業評価を行う等の措置を講じることが適当である。