市町村障害福祉計画の策定根拠


市町村障害福祉計画の策定根拠

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(旧障害者自立支援法)の規定により、厚生労働大臣の定める基本指針に即して、市町村障害福祉計画を策定するものとされている。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号) (市町村障害福祉計画)
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
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