要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項
要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項
要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項として、厚生労働省通知に具体的な項目が例示されている。市町村地域福祉計画の策定について (平成19年8月10日社援発第0810001号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(別添)
要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項
1.要援護者の把握に関する事項
要援護者の把握方法
市町村の福祉関係部局において、適切かつ漏れのない要援護者情報を日頃から把握しておくための方法や、把握した情報の集約と適切な管理の方法ついて具体的に明記する。
(要援護者情報の把握方法の例)
・ 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。
・ 障害者の情報に関しては、障害程度区分情報等により把握する。
・ 妊産婦及び乳幼児の情報に関しては、母子健康手帳の発行状況や住民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する。
・ ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する。
・ 行政のみでは把握することが困難な情報(例えば、日中のひとり暮らし高齢者、病弱者を抱えている高齢者世帯等の情報等)については、民生委員児童委員等に協力を依頼することにより把握する。
・ その他、各地域において独自に設置されている福祉委員や町内会等近隣住民による日常的な見守り活動等を通して把握されている高齢者夫婦世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者、子育て家庭など安否確認等が必要な者のリストやマップが整備されている例もあることから、これら近隣住民等活動者等と連携して把握する。
2.要援護者情報の共有に関する事項
(1) 関係機関間の情報共有方法
1の方法により把握された要援護者情報の共有については、「要援護者支援に係る実施通知」において、要援護者情報を民生委員児童委員等の関係機関と共有する方式として、以下が示されているので、これらを参考に、その共有方式を明記するとともに、当該方式に基づく具体的な関係機関間の情報共有方法について明記する。
① 要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等への登録を希望した者の情報を収集する方式(手上げ方式)
② 福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を収集する方式(同意方式)
③ 要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人情報保護条例において、保有個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、個人情報を他の関係機関との間で共有する方式(関係機関共有方式)。
(2) 情報の更新
定期的に要援護者名簿の見直しを行うなど要援護者情報更新のための具体的方法を明記する。
3.要援護者の支援に関する事項
(1) 日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策
自治会・町内会の福祉委員や民生委員児童委員による訪問活動、社会福祉協議会等によるいきいきサロン活動や要援護者マップづくり等、要援護者に対する近隣住民等による日常的な見守り活動や助け合い関係づくりを推進する方策について、具体的に明記する。
(例)
・ 区域内を小中学校区等の地区に分け、地区担当の活動推進職員を配置する。
・ 近隣住民等の活動者が活動する拠点として活用できる場所(空家、空き保育園)等の確保や環境整備を支援する。
・ 地域包括支援センター等の専門機関と民生委員児童委員、近隣住民等活動者の連絡会議を開催し日常的な協力関係をつくる。
・ 住民や関係機関が先進地の取り組みから学ぶ研修会を開催する。
(2) 緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくり
要援護者の安否確認情報を集約する市町村の連絡担当者を明確にする等、民生委員児童委員、近隣住民等活動者や事業者等が要援護者の異変を発見した場合や、災害時など緊急対応が発生した場合の安否確認情報が各市町村の担当部局に円滑に報告されるための役割分担と連絡体制について具体的に明記する。
併せて、病気その他により民生委員児童委員、近隣住民等活動者が一時的に活動できない場合や連絡が取れない場合に、代替者が安否確認を行う体制についても具体的に明記する。