地域福祉の担い手とは


地域福祉の担い手とは

市町村地域福祉計画でいう「地域福祉の担い手」としては、地域住民、自治会、民生委員、ボランティア、NPO、社会福祉協議会をはじめ次のように想定されている。
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え) (平成14年1月28日社会保障審議会福祉部会答申)
○ なお、ここでいう住民等は、地域福祉計画の策定について意見を述べるだけの存在ではない。計画策定に参加すると同時に自らが地域福祉の担い手であると認識することが重要である。したがって特に関係団体の参加を要請する場合は、代表者の形式的参加で事足りるとすべきではない。
地域福祉の担い手としては、例えば次のような者が考えられる。
・ 地域住民
・ 要支援者の団体
・ 自治会・町内会、地縁型組織等
・ 一般企業、商店街等
・ 民生委員・児童委員、福祉委員等
・ ボランティア、ボランティア団体
・ 特定非営利活動法人(NPO法人)、住民参加型在宅サービス団体等
・ 農業協同組合、消費生活協同組合等
・ 社会福祉法人、地区(校区)社会福祉協議会等
・ 社会福祉従事者(民間事業者を含む)
・ 福祉関連民間事業者(シルバーサービス事業者等)
・ その他の諸団体