障害者自立支援法
障害者自立支援法とは
「障害者自立支援法」は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援することを目的として、平成17年に制定(施行は平成18年)された法律です。
従来の「支援費制度」の下では障害の種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや医療を一元化しました。
平成24年の大幅改正により、現在は「障害者総合支援法」に引き継がれています。
参考ページ
厚生労働省 障害者自立支援法
障害者自立支援法の眼目
1.障害者の福祉サービスの一元化
これまで都道府県・市町村とまちまちであったサービスの提供主体を市町村に一元化する。
障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)によるサービス格差を是正するため、共通の福祉サービスを共通の制度として提供する。
2.利用者本位のサービス体系への再編
障害種別ごとに複雑化していた施設体系を集約するとともに、「地域生活支援事業」「重度訪問介護」などの新たなサービスを導入する。
障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、NPOの参入や空き店舗活用などを視野に入れた規制緩和により社会資源を有効活用する。
3.障害者の就労支援の強化
働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、一般就労へ移行することを目的とした新たな就労支援事業を創設する。
4.支給決定の透明化・明確化
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、「障害程度区分」の導入や「区分認定審査会」の意見聴取などにより、利用に関する手続きや基準を透明化・明確化する。
5.安定的な財源の確保
不確実な補助金制度によらず、サービスの費用を国が義務的に負担する仕組みに改め、国の財政責任を明確化する。
福祉サービス等を利用した障害者にもサービスの量や所得などに応じた公平な負担を求め、増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化を図る。
障害者自立支援法の概要
1.給付の対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児を対象とする。
2.給付の内容
「障害福祉サービス」として、(1)ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の「介護給付費」及び(2)自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の「訓練等給付費」
「自立支援医療」として、心身の障害の状態の軽減を図る等のための公費負担医療
3.給付の手続き
給付を受けるにあたり、障害者又は障害児の保護者は市町村に申請を行い、あらかじめ支給決定を受ける。
サービスの必要性を明らかにするため、市町村の「区分認定審査会」の審査・判定に基づき、「障害程度区分」の認定を受ける。
障害者がサービスを利用した場合に、原則として9割を公費負担、残りを利用者負担とする。
4.地域生活支援事業
市町村又は都道府県は、「相談支援」、「移動支援」、「日常生活用具」などの障害者等の自立支援のための事業を行う。
5.障害福祉計画
国の定める「基本指針」に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する事項を定める「障害福祉計画」を策定する。
6.費用負担
障害福祉サービス等に要した経費の公費負担部分について、市町村・都道府県がそれぞれ4分の1、国が2分の1を負担する。
地域生活支援事業に要する費用について、国は都道府県・市町村に補助する。
7.施行期日
平成18年4月1日
(ただし、施設・事業体系の移行に関する事項等は平成18年10月1日)